人が自立的に動き成果をあげる仕組みづくり 竹内美紀のブログ

遺族年金が変われば、ライフプランも変わる

お父さんに感謝しているのは
遺族年金をしっかり遺してくれたこと。

冗談とも本気ともとれる雰囲気で
ある方が語ってくれました。

ご主人がお亡くなりになり
その後、遺族年金だけで充分に
お暮しになっているそうです。

遺族年金は
その方の場合、終身受け取れます。

そんな遺族年金の見直し

遺族年金が有期化されます。

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ITに詳しくない中小企業に寄り添う
竹内美紀です。

2つの講座とノート1枚
欲しい結果を手に入れる方法を
お伝えしています

当社の解説(7分)↓

~*~*~*~*~*~*~*~*

まとめてみました。

まとめは下においておきますので
あとでご覧くださいね。

そもそもの制度でいつも
おもしろいな、と思っていたのは。

男女差別。

女性が優遇されているのです。

40歳以上の女性(寡婦)は
そのあとの就職が困難だから
中高齢寡婦加算制度で、遺族厚生年金へ
加算されたり

男性は、奥様が亡くなられても
55歳以上でないと受け取れないとか・・・

ま。男性はしっかり働いている
という前提から成り立っている制度ですね。

それが、終身雇用でもなくなり
男女関係なく働いているので

平等に。

というのがまずは大きな変更点です。

ライフプランという視点で考えると
遺族年金を加味して計算している部分が
ある場合は、制度変更に合わせての
見直しが必要となります。

特に、生命保険。
多く加入していないか。
または、少なくないか。

制度変更を鑑みて
チェックするタイミングですね。

施行は2028年の4月が予定されています。

【前提】

  • 施行日(2028年4月)より前にすでに遺族年金を受給している方は、原則として現行制度が維持され、今回の見直しの影響は受けません。
  • 18歳年度末までの子どもを養育している間は、見直し後も遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに現行制度と変わらず支給されます。

【主な変更点】

  1. 有期給付化の導入(原則5年間)
    • 子のいない配偶者への遺族厚生年金について、原則として5年間の有期給付となります。
    • ただし、この有期給付は段階的に適用され、施行直後に対象となる年齢(女性は40歳未満、男性は60歳未満)から、約20年かけて対象年齢が拡大していく予定です。
  2. 有期給付加算の創設
    • 有期給付化により年金額が少なくなるケースがあるため、有期給付の期間中(原則5年間)は、年金額を充実させるための「有期給付加算」が上乗せされます。これにより、5年間の遺族厚生年金の額は現在の約1.3倍になるとされています。
  3. 収入要件の撤廃(20~50代の子のいない世帯)
    • 現行の「遺族の年収が850万円未満」という収入要件が撤廃され、より多くの方が遺族厚生年金の対象となる可能性があります。
  4. 死亡時分割の創設
    • 配偶者の死亡に伴う年金記録の分割制度が新たに設けられます。
  5. 中高齢寡婦加算の段階的廃止
    • 男女差を解消する観点から、中高齢寡婦加算が段階的に廃止される予定です。ただし、経過措置が設けられます。
  6. 男性への遺族厚生年金給付の拡充
    • 現行制度では、妻の死亡時に55歳未満であった夫には遺族厚生年金が支給されませんでしたが、見直し後は、施行日から新たに55歳未満の子のある夫も遺族厚生年金の給付対象となり、父子家庭の父に支給されるようになります。
  7. 子の遺族基礎年金の加算額増額
    • 遺族基礎年金における子の加算額が引き上げられます(年間約23.5万円→年間約28万円)。

【ケース別の簡単な整理】

1. 既に遺族年金を受給している方

  • 影響なし。 現行制度が維持されます。

2. 18歳年度末までの子どもがいる配偶者

  • 遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに現行制度と変わらず支給されます。
  • ただし、子の遺族基礎年金の加算額は増額されます。
  • 子どもが18歳年度末になった後は、その後5年間は加算によって増額された有期給付+継続給付の対象となる可能性があります。

3. 子のいない配偶者(特に20代~50代)

  • 有期給付(原則5年間)の対象となります。
    • 女性の場合: 施行直後に対象となるのは、18歳年度末までの子どもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方です(20代の方は既に5年間の有期給付の対象)。その後、約20年かけて有期給付の対象年齢が段階的に60歳まで引き上げられます。
    • 男性の場合: 施行直後から18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の方が新たに5年間の有期給付の対象となります。
  • 有期給付の期間中は、有期給付加算が上乗せされ、年金額が充実します。
  • 5年間の有期給付終了後も、障害状態にある方や、収入が一定額以下の方(単身で就労収入月額約10万円以下など)は、継続給付として引き続き増額された遺族厚生年金を受給できる可能性があります。

4. 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方

  • 影響なし。

5. 遺族が男性の場合(子のいない夫)

  • これまでは遺族厚生年金の対象外となるケースがありましたが、今回の見直しで新たに55歳未満の子のある夫も遺族厚生年金の給付対象となり、女性と同様に5年間の有期給付の対象となります。
  • また、子のいない夫についても、女性と同様に原則5年間の有期給付の対象となります。

6. 年収が高い方

  • 20~50代の子のいない世帯については、現行の収入要件(年収850万円未満)が撤廃されるため、これまでは受給できなかった高収入の方も遺族厚生年金の対象となる可能性があります。

【ポイントまとめ】

  • 男女差の解消:男性が遺族になった場合の給付が拡充され、男女の差が少なくなります。
  • 若年層への影響:特に子のいない20代~50代の配偶者に対する遺族厚生年金が「有期給付」となり、期間が限定されます。
  • 生活再建支援:有期給付期間中には年金額が加算されるほか、終了後も一定の要件を満たせば継続給付が受けられる可能性があります。
  • 施行は2028年4月:新しい制度は段階的に適用されるため、ご自身の状況がどのように影響を受けるか確認が必要です。

そうそう。

会社のライフプランは
事業計画ですよ。

常にチェックして
事業を継続できるか
確認しましょうね。

想いが伝わり、成果があがる
そんな仕組みを作るお手伝いをさせてください。

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