No.2050,549
新1万円札は祝儀に不適切?
というニュース。
それなりに物議を醸しているようです。

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ITに詳しくない中小企業に寄り添う
竹内美紀です。
2つの講座とノート1枚で
欲しい結果を手に入れる方法を
お伝えしています
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マナーとは
結局は、一般常識をさしています。
それが何を根拠にしているのか
よくわからない・・・
税法においても
社会通念上
とう概念があります。
たとえば、
企業としてお見舞金をだすときに
いくらが適切か。
社会通念上妥当な額ならいいわけです。
昨今、
企業で保険に加入し
病気の時にお見舞金をだすことがあります。
本人が契約者であれば
痛い思いをした時の給付金は
基本的には受け取った人は非課税。
会社契約の場合も、受け取った人は非課税。
災害お見舞金についての規定↓

入院給付金、通院給付金など。
会社側の処理は、従業員なら福利厚生費として
損金に算入できます。
ただし、金額によっては
社会通念上妥当な額
としてお見舞金として
損金に算入できないのです。
では
社会通念上妥当な額っていくら?
社長や税理士の方に
きいてまわったことがあります。
多くの答えは
5万円程度。
10万円までは、なんとか。
という方が多かったです。
時にツワモノがいて
ガン保険の一時金などは
300万円の保険なら
それでいいんだ。
と。
基本的には
社会通念上は妥当とは言えないようで
根拠とする
慶弔お見舞金規定で
しっかりと明記しておくとよろしいとか。
安易に、会社の経費になるので
会社契約にしておくと
いざという時に
受取れないかもしれません。
特に死亡してからの
死亡退職金は
しっかりと規定を作って
事務的にスムーズに受け取れるように
しておきましょうね。
社会通念上。
渋沢さんに対しては
どうなるかはわかりませんが
逆に柔軟に
対応するのが
社会通念上、素敵な人間になる気がしますね。
想いが伝わり、成果があがる
そんな仕組みを作るお手伝いをさせてください。
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「経営革新×DX」事業計画策定セミナー
担当させていただくこととなりました。
埼玉県の皆様、お会いしましょう♪



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