ITに詳しくない中小企業にITを導入できる人材を育てる研修。 DX学校春日部校。人が自立的に動き成果をあげる仕組みづくり竹内美紀のブログ

No.996 持続化給付金 創業の方も対象に

「出会えてよかった!」人になる。
~Quality time for you~
誰にも相談できない資金繰りの不安から 15年
社長を救い続けた 春日部の理念とお金の専門家
キャッシュフローコーチ(R) 竹内美紀です。

 

 

持続化給付金の対象が広がります。
NHK↓
これまで

 

・2020年創業者
・雑収入で計上していた方

 

対象外になっていました。

 

長いですが、引用します↓

 

新たに対象にするのは、
ことし1月から3月末までに創業し、
事業者が決める特定の月の収入が3月までの収入の平均よりも
50%以上減少している事業者で
給付金の上限は100万円とする案を
軸に検討が進められています。
また、給付金をめぐっては
フリーランスなど個人事業主で確定申告の際に
主な収入を「雑所得」などとして計上していた場合は
支給の対象外となっていますが、
これについても対象に含める方向で最終的な調整が行われています。
ひとつ落とし穴があります。

 

2019年12月に創業した方。
売上がない場合、
比較対象がないので
給付金の対象とならないのです。

 

何をもって
開業とするのか。

・準備を始めた日
・売上があがった日

 

いろいろ解釈はありますが

 

基本的には
開業届けを提出した日と
なる可能性が高いです。

 

手続きの詳細は後日に
なりますね。

 

今回の給付金を
どのように使い
本業の発展に使えるか。

 

給付金は猶予期間をもらったものとして
次につなげれなければ
意味がないと考えています。

 

手続きもサポートしますが
その先、ですよ。

 

 

そういえば
草加市の独自の施策は
どんな位置づけになるのやら
想いが伝わり、成果があがる
そんな仕組みを作るお手伝いをさせてください。
良い1日を♪

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