「出会えてよかった!」人になる。
~Quality time for you~
想いのある社長の
信念経営サポーター
キャッシュフローコーチ 竹内美紀です。
事業承継税制の
適用について
税務署と
中小企業庁へ
問い合わせを
しました。
見解が異なります。
内容は・・・
「事業承継税制」
後継者が非上場会社の株式等を
先代経営者等から贈与・相続により
取得した際、経営承継円滑化法による
都道府県知事の認定を受けると、
贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。
1.先代社長が後継社長へ
70%贈与します。この時、事業承継税制を
適用させて、贈与税は猶予となり
税金はかかりません。2.先代社長が亡くなりました。
贈与を受けた分は、免除となり
相続税はかかりません。
さて、問題です。
贈与をしていない30%の株式を
後継社長へ相続させます。
この時、相続税はどうなるでしょうか?
A:事業承継税制が適用され相続税が
かからないB:相続税の対象となる
さて、どちらでしょう。
*~ Thinking time ~*
この回答が、税務署の相談員と
中小企業庁の管轄の県職員と
の回答が異なりました。
うむ。
双方がだしている資料を
読み比べ、どう解釈するのが正しいのか
確認しました。
顧問税理士の見解も確認です。
結論は、
B:相続税の対象となる
とのことでした。
一度、事業承継税制を適用した
場合は、適用できない。
とのことです。
株式全てに適用させたい場合は
贈与か相続で一括で実施しましょう。
2023年前に特例承継計画を提出し
2027年12月までに株を贈与・相続すると
全額、税金は免除となります。
迷っている方は、
まずは、特例承継計画を出してみましょう。
同じ内容について
見解が異なるなんて!
と思いましたが
まだ、施行されて間もないからか
特殊なパターンには、仕方が
ないのかもしれません。
主管部署に確認し
根拠を確認し、正解を導きだすことが
大切ですね。
お忙しいところ
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございました。
良い1日を♪
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