ITに詳しくない中小企業にITを導入できる人材を育てる研修。 DX学校春日部校。人が自立的に動き成果をあげる仕組みづくり竹内美紀のブログ

No.534 見解が異なる時

「出会えてよかった!」人になる。
~Quality time for you~

想いのある社長の
信念経営サポーター
キャッシュフローコーチ 竹内美紀です。

事業承継税制の
適用について

税務署と
中小企業庁へ
問い合わせを
しました。

見解が異なります。

内容は・・・

「事業承継税制」

後継者が非上場会社の株式等を
先代経営者等から贈与・相続により
取得した際、経営承継円滑化法による
都道府県知事の認定を受けると、
贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。

1.先代社長が後継社長へ
70%贈与します。

この時、事業承継税制を
適用させて、贈与税は猶予となり
税金はかかりません。

2.先代社長が亡くなりました。
贈与を受けた分は、免除となり
相続税はかかりません。

さて、問題です。

贈与をしていない30%の株式を
後継社長へ相続させます。

この時、相続税はどうなるでしょうか?

A:事業承継税制が適用され相続税が
かからない

B:相続税の対象となる

さて、どちらでしょう。

*~ Thinking time ~*

この回答が、税務署の相談員と
中小企業庁の管轄の県職員と
の回答が異なりました。

うむ。

双方がだしている資料を
読み比べ、どう解釈するのが正しいのか
確認しました。

顧問税理士の見解も確認です。

結論は、

B:相続税の対象となる

とのことでした。

一度、事業承継税制を適用した
場合は、適用できない。

とのことです。

株式全てに適用させたい場合は
贈与か相続で一括で実施しましょう。

2023年前に特例承継計画を提出し
2027年12月までに株を贈与・相続すると
全額、税金は免除となります。

迷っている方は、
まずは、特例承継計画を出してみましょう。

同じ内容について
見解が異なるなんて!

と思いましたが

まだ、施行されて間もないからか
特殊なパターンには、仕方が
ないのかもしれません。

主管部署に確認し
根拠を確認し、正解を導きだすことが
大切ですね。

お忙しいところ
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございました。

良い1日を♪

 

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思わず夢を語りたくなる 社長の信念経営サポーター 竹内 美紀

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