「出会えてよかった!」人になる。
~Quality time for you~
「利益≦返済」でお金がまわらない!
手元資金、月商3カ月分を目指し
500人の想いを叶えてきた
キャッシュフローコーチ 竹内美紀です。
お葬式のお金が
払えない。
そんな心配を
よく耳にしていました。
ご親族がなくなって
お葬式のお金を
亡くなった方の口座から
おろそうとしても
おろせないのです!!
そんな方に朗報です。
7月から
相続に関する法律が
変わります。
実は1月から少しづつ
相続に関する法律が
変わっていて
全て手書きだった
自筆の遺言が
パソコンでの作成が
可能になっていたりします。
今回、変わるのは↓
(6/16 朝日新聞 朝刊)
今回の改正は
実際に相続を
経験をした人の
困ったことを
拾い上げて
変えているのだと
感じています。
ご家族がなくなると
悲しみに浸る余韻もなく
葬儀の準備が
始まります。
葬儀のお金は
すぐに
支払う必要が
あります。
そんな時に
亡くなった方の
お金を使いたい時に
口座から
おろせなくなることが
あります。
銀行に亡くなったことが
伝わると
銀行の口座は
「凍結」されて
お金をおろすことが
できなくなります。
銀行の人にうかがったら
ご家族が連絡を
してこない限り
知る由はないので
基本的には
すぐ、「凍結」ということは
ないようですが
新聞のお悔やみ欄を
チェックしてるようなので
少し有名な方や
新聞で周知を
していると
「凍結」されてしまいます。
これが一番困る!
そんな声が、お客様から
ご相談の時に
たくさんあがっていました。
それを解決する
内容になりました。
上限150万円として
お金をおろせるように
なるのです。
簡単に言うと
自分の取り分と
決められている額の
1/3です。
たとえば
奥さんと子供2人が
遺されたとします。
1,200万円、銀行口座に
あるとします。
奥さんがお金を
おろしたい。
奥さんは、
法律で半分もらう権利が
あります。
だから、
1,200万円 × 1/2 × 1/3
200万円
上限が150万円だから
150万円。
おろすことが
できます。
120万円だったら
20万円
うむ。足りるかな。
結局、もともと
どんなにもめても
請求する権利のある
「遺留分(いりゅうぶん)」
よりも
少ない金額だけ
ということですね。
遺留分(いりゅうぶん)とは、
強制相続分、又は法定相続権とも言い、
大陸法及びローマ法において、
故人の遺産のうち、
十分な法律上の事由がなければ
故人自身がその子ないしは親から
相続権を奪うことができない遺産の割合を言う。
ウイキペディアより
ちょっと
ややこしくなりました。
整理しましょう。
今までは
きちんと分けるまでは
銀行から
おろせなかったお金を
みんなで分けようとしていた分の
自分の取り分の1/3だけは
先におろしていいよ。
ということです。
(自分の取り分を
法定相続分(図:法定分)と
言います。
その他の変更もありますが
大切なことは
相続が起きる前に
どんなことが
ありえるのか。
想像すること。
ご家族で話し合っておくことが
大切です。
こんなふうに
相続が報道された時は
チャンスです。
普段、言い出せないことを
「こんな記事を読んだよ」
「こんなブログを読んだよ」
と話すきっかけに
してはいかがでしょうか?
相続も
どうありたいか
から考えていきます。
争わない相続を。
最後のライフプランです。
会社の相続については
また、書きます。
お忙しいところ
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございました。
良い1日を♪
Since 2017.9.1
思わず夢を語りたくなる 社長の信念経営サポーター
キャッシュフローコーチ 竹内 美紀
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