「出会えてよかった!」人になる。
~Quality time for you~
誰にも相談できない資金繰りの不安から 15年
社長を救い続けた 春日部の理念とお金の専門家
キャッシュフローコーチ(R) 竹内美紀です。
雇用調整助成金の資料をチェックしています。
作成するのは
クライアントさんですが。
作成の支援をしています。
雇用調整助成金の様式
[blogcard url=”https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html”]
以前に比べたら抜群に
作りやすくなっています。
様式以外の資料として
・売上減少が証明できる資料
・休業させた日や時間がわかる資料
・休業手当や賃金の額がわかる書類
・役員名簿(法人で役員がいる場合)
・通帳やキャッシュカードのコピー
そろえていきましょう。
そもそも
休業手当というのは
なんでしょうか?
労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づき、
使用者の責に帰すべき事由により
休業した場合に労働者に支払われる手当である。
今回のコロナ禍に対しても対象と
なっています。
ある方がこんなふうに言っていました。
語弊がないように書きたいと思いますが。
[word_balloon id=”8″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true” font_color=”#222222″]休業手当がもらえるなら無理して出勤しない方がいいのではないか。[/word_balloon]
休業手当がもらえるなら
無理して出勤しない方がいいのではないか。
会社側も事業に支障がないのであれば
人件費も減るので
休業手当の方がいいのではないか。逆に出勤してくれた人が損をするのでは?
本質的なところが
ずれてしまったと感じることがあります。
本来お仕事をして給与を受け取ってほしい人材に
コロナ感染予防の観点と
営業が思うようにできない、という視点から
雇用を守るために
支給するのが休業手当です。
(社労士さん談)
ある事業主さんは
[word_balloon id=”6″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true” font_color=”#222222″ icon_type=”sparkly” icon_position=”top_left” icon_size=”M”]コロナ感染の危険がある中で勤務してくれた従業員さんに感謝の気持ちを表したい[/word_balloon]
コロナ感染の危険がある中で
勤務してくれた従業員さんに
感謝の気持ちを表したい
そんなふうにお話していました。
それは特別手当なのか
お礼の品なのか
感謝の気持ちであれば
なんでもいいのだと思います。
働かなくてももらえるのは
ラッキー。
その考え方は違います。
大事な従業員さんの
生活を守る。
事業継続のためな
大事な人材を守る。
その発想での
雇用調整助成金の活用です。
法律的なものは
社労士さんと相談しながらも
そんな観点でサポートしています。
事業のありたい姿に照らし合わせて
いつでも判断しましょう。