ITに詳しくない中小企業にITを導入できる人材を育てる研修。 DX学校春日部校。人が自立的に動き成果をあげる仕組みづくり竹内美紀のブログ

No.1030 特例承継計画のその後

「出会えてよかった!」人になる。
~Quality time for you~
誰にも相談できない資金繰りの不安から 15年
社長を救い続けた 春日部の理念とお金の専門家
キャッシュフローコーチ(R) 竹内美紀です。

 

特例承継計画してから毎年、報告するんだよ
ん!?

ん!?

 

 

 

2年前のことです。

 

ある税理士の方から依頼があり

 

非上場株式等についての
贈与税、相続税の納税猶予・免除
(法人版事業承継税制)を実施しました。

 

あらましはこちら↓

 

 

上場していない中小零細企業の株。
資産の状況などによっては
非常に高い評価となることが
あります。

 

そうすると
次の世代に会社を引き渡す時に
莫大な税金がかかることが
あります。

 

税金を払うために
事業の継続が難しくなることが
あります。

 

そこで、
スムーズに事業承継ができるように
事業承継税制が導入されました。

 

通常は納税猶予額は
80%ですが
平成30年4月1日から
令和5年3月31日までに
特例承継計画を出すと
100%が猶予となります。

 

猶予のための条件があったり
相続や贈与が発生してからも
適宜報告が必要となります。

 

私が担当したのは
まず、特例承継計画を提出する段階です。

 

先代が贈与をするのを
ためらわれているので
相続発生まで、この法律の適用は
ありません。
(特例承継計画の適用期限は令和9年まで)

 

相続税、贈与税の申告をしてから
毎年、猶予の条件に合っているか
報告をしていくことになります。

 

申告をしてから・・・

 

と思っていたので
現在は待ち状態だと
思っていたら

 

特例承継計画してから
毎年、報告するんだよ

 

と依頼された税理士に
情報が入ったと
ご連絡がありました。

 

 

それから
改めて調査しました。

 

何か、法律が変わったのか。
勘違いはなかったか。

 

資料を調べつくし
最終的に窓口の産業労働部(埼玉県の場合)に
確認しました。

 

・・・
・・・
・・・
報告義務はありませんでした。
報告義務はありませんでした。

 

 

 

贈与や相続が発生してからは
5年間の報告義務があります。

 

今回、少し慌てましたが
依頼された税理士と二つの事務所で
対応しているので

 

相互にチェックをして
相談できることが大事ですね。

 

特に納税猶予・免除に対しては
長いお付き合いになっていきます。

 

二代目よりも先に亡くなる可能性は
否めません。

 

そんなときはどうするか。
体制を今から整えなくては
いけませんね。

 

想いが伝わり、成果があがる
そんな仕組みを作るお手伝いをさせてください。
良い1日を♪

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