ITに詳しくない中小企業にITを導入できる人材を育てる研修。 DX学校春日部校。人が自立的に動き成果をあげる仕組みづくり竹内美紀のブログ

No.637 本当は財産を渡したくない?

「出会えてよかった!」人になる。
~Quality time for you~

「利益≦返済」でお金がまわらない!
手元資金、月商3カ月分を目指し
500人の想いを叶えてきた
キャッシュフローコーチ 竹内美紀です。

先日、こんなご相談がありました。

住宅購入資金を親から
もらったのですが、申告を
忘れて、贈与税がかかってしまう!!
どうしましょう??

住宅を購入する資金を
もらった時は
きちんと申告をすれば
贈与税がかからない制度があります。

申告をしないと
その制度は適用されず
税金がかかってしまうのです。

これについては
知恵をしぼって
対策を講じました。

 

お金や財産を
次の世代へ移して
経済が循環いていくように
事業が継続していくように

税制は変化しています。

財産を
誰かにあげると
税金がかかります。
金額にもよりますが。

税金がかかるために
事業を継続できなく
なったり

事業と関係ない親族に
財産がわたり
事業を継続できないことを
避けるために

税制が整理されています。

法人は昨年から税金が
全額猶予・免除される
制度が実施されています。
(期限付きですが)

今度は
個人事業主についても

自分の財産を
事業を継いでくれる人に
税金がかからずに

贈与や相続で
渡すことができるように
なりました。

それがこちら↓

個人の事業用資産についての贈与税・相続税の
納税猶予・免除(個人版事業承継税制)

です。
長いですね。

法人企業について
経営革新等認定支援機関として
事業承継税制の特例措置
手続きを以前、
実施しました。

その時のブログはこちら↓
http://takeuchifp.com/2019/01/22/no-509/

事業承継制度(特例)という
制度を利用したならば

10年以内に贈与か相続で
株を後継者へ引き継ぐ必要が
あります。

そうでないと
今回の特例

税金がかからない

という制度は使えません。

社長さん。
本音のところでは
株を渡したくないようです。

代表権を譲りたくは
ありません。

ただ、税金を
考えて
この制度を活用したようです。

社長が生きている時に
株を贈与すれば

渡したい人に渡せます。

亡くなったときは?

遺言書に書いたから
大丈夫。

と社長は言います。

でも、
後継者には兄弟がいます。

全部を渡すことを
納得しない場合

ある一定の金額を
請求する権利が
あります。

それを遺留分といいます。

もめない、とは
言い切れません。

さらに
社長が認知症になったら

生前に贈与することも
難しくなります。

もめずに
納得のいくカタチで
準備をするには

社長の本当の想いを
確認する必要があります。

税金がかからないから

それだけで
制度を適用させても

本当の想いは
実行できないかも
しれません。

本当はどうありたいのか。

全てはそこから
つながっていきます。

認定支援機関としての
サービスも
全てそこに
つながっています。

数字は数字だけではなく
想いをのせていきます。

想いをのせた
数字を積み上げる。

そこにサポートする意義と意味が
あります。

ただ、税金を節約できる。
そんなサポートは意味がないのです。

個人事業主が
財産を後継者にわたす

ということは
自分の財産がなくなって
しまうことにもなります。

急にはできませんね。

じっくりと
計画を立てて
いきましょう。

社長さん。
本当は財産を渡したくない?
財産ではなく、事業の代表権?

ちゃんとおうかがいしますよ。

 

お忙しいところ
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございました。

良い1日を♪

 

Since 2017.9.1

思わず夢を語りたくなる 社長の信念経営サポーター 竹内 美紀

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