ITに詳しくない中小企業にITを導入できる人材を育てる研修。 DX学校春日部校。人が自立的に動き成果をあげる仕組みづくり竹内美紀のブログ

No.610 「『〇』三種の神器」の贈与税

「出会えてよかった!」人になる。
~Quality time for you~

想いのある社長の
信念経営サポーター
キャッシュフローコーチ 竹内美紀です。

令和元年5月1日。
剣璽等承継(けんじとうしょうけい)の儀及び
即位後朝見の儀が執り行われました。

皇位継承の証として
剣と璽(勾玉)を受け継ぐ儀式だそうです。
三種の神器のうちの2つですね。

これまでは
お亡くなりになってから
実施されていました。

この承継に相続税は
かかりません。

なぜか。

相続税法で決められているからです。

(相続税の非課税財産)
第十二条
1 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

さて、今回の継承は、
相続ではありません。

贈与です。

贈与とは
生きている間に
持っている人が

「あげます」

と言い

もらう人が

「いただきます」

といった時に成立します。

つまり、双方で合意のうえでの
資産の移動ですね。

 

贈与税はかかるのか??

贈与税の非課税財産には
相続税のように、皇室経済法に基づく記載は
ありません。

 

 

今回の由緒物については
非課税となりました。

しかし、その他の財産は
贈与税の対象となるそうです。

試算によれば、財産の半分は贈与税が
かかるようで。

単純に考えれば
贈与のたびに財産が減っていくことに
なります。

税金の対象となるような
財産について

皇位継承の日が
決まっているのであれば

生前に少しづつ
わけてしまったり

相続税が払えるように
対策を講じたり

どんなふうに分けるか
きちんと対策が必要です。

 

記事に
「今回の皇位継承に限って」
とありますね。
次回に向けて、対策は必要です。

 

会社も同様です。

社長の退任の日が
決まっているのであれば

会社の経営権。
財産。
そして、想い。

どのように継承されるのか
考える必要があります。

いたずらに資産を
減らさないように。

そして、どのように
わけるのか
争わないように。

さて、会社の株式に限定されますが
税金がかからない形で
後継者へ渡す方法があります。

正確にいうと
いったん、猶予され
免除され、と事業が続き
一定の条件に該当されれば

永続的に猶予される仕組みです。

それが

事業承継税制です。

特に期間限定で
特例承継計画を提出すると
全額猶予されます

詳しくはこちら↓

国も会社も
個人も。

どうやって
次の世代に財産と
何よりも想いを
つなげていけるのか。

上手に制度を
使いながら
つなげていきましょう。

三種の神器に
税金はかからないんだって。

と息子に伝えると

じゃ、洗濯機は??

それ
「新」三種の神器ですね。

ん?もしかして、賢いのか?

 

お忙しいところ
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございました。

良い1日を♪

 

Since 2017.9.1

思わず夢を語りたくなる 社長の信念経営サポーター 竹内 美紀

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