「出会えてよかった!」人になる。
~Quality time for you~
誰にも相談できない資金繰りの不安から 15年
社長を救い続けた 春日部の理念とお金の専門家
キャッシュフローコーチ(R) 竹内美紀です。
持続化給付金の対象が広がりました。
・事業性の雑所得、給与所得も対象
・2020年に創業した方も対象
www.meti.go.jp
4 Pockets
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
本日6月29日から申請開始です。
さらに、朗報なのは
2019年に開業して売上が計上されていない事業も
対象になります。
例えば
2019年12月に開業。
開業したばかりなので売上がありません。
1月~3月は売上があり
4月以降、新型コロナウイルスの影響を受け
売上がダウン。
そこで50%以上売上が減少しているか
確認しましょう。
50%に満たない場合は
市の制度も確認してみてくださいね。
(例)
草加市
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1403/020/PAGE000000000000064644.html春日部市
https://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/businesssupport.html
そうそう、
申請には税理士の確認が必要となります。
今回の持続化給付金の制度で
感じることがあります。
税理士が関与して
きちんと月次で数字を把握していた人には
提出資料は大した問題ではありません。
しかし、適当に管理していた人にとっては
売上を把握するのも一苦労。
昨年の確定申告もこれから実施しようと
する人もいます。
給付金を受けたいので
税理士に依頼される方が多くいらっしゃいます。
ただしく数字を把握することの
啓蒙につながり
将来の数字を整理するきっかけにもなる
持続化給付金をきっかけに
月次管理できる会社が増えることは
大切なこと。
今、一時的に受け取るだけでなく
しっかりと数字を把握して
事業に活かしていきましょうね。
想いが伝わり、成果があがる
そんな仕組みを作るお手伝いをさせてください。
良い1日を♪
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