ITに詳しくない中小企業にITを導入できる人材を育てる研修。 DX学校春日部校。人が自立的に動き成果をあげる仕組みづくり竹内美紀のブログ

No.1024 まずは領収書をとっておきましょう

「出会えてよかった!」人になる。
~Quality time for you~
誰にも相談できない資金繰りの不安から 15年
社長を救い続けた 春日部の理念とお金の専門家
キャッシュフローコーチ(R) 竹内美紀です。

 

税制改正について資料を読んでいました。
税制改正の施行については
発表になった2年くらい先のことが
よくあります。

 

そこで、注意をしたいのは
今年に影響がありそうな改正です。

 

今年から心がけておかないと
いざ申告をする時に
面倒なことになる可能性があるものに
着目してみました。

 

■雑所得を生ずべき業務にかかる
所得の金額や確定申告について
雑所得を生ずべき業務
ややこしいですね。
これは、副業などの業務による雑所得になります。
雑所得は、公的年金や個人年金も対象です。
これは業務ではないので、今回の改正の対象外です。
背景としては、副業をしている人が増えてきたので
適正な課税のための改正とのことです。

副業・兼業の現状①
簡単に言うと、
令和2年の雑所得の金額により
確定申告のルールが変わる
ということです。

 

300万円以下  その年分についてはその年分として申告
300万円超え  預金通帳や領収書をとっておくこと
1,000万円超え 収支明細をとっておくこと
詳しくはこちら↓
令和4年の申告分から開始なので
令和2年の雑所得の金額によって
どの程度整理しておくか
自分はどれに該当するのか
把握しておきましょう。

 

事業主で副業をしている人も
注意ですよ。

 

まずは領収書をとっておきましょうね。

 

想いが伝わり、成果があがる
そんな仕組みを作るお手伝いをさせてください。
良い1日を♪

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